予め入院することが分かっていたらしておくこと。(若干改訂版)
病気や怪我で入院加療が必要だと担当ドクターから伝えられ、入院の準備をしなくてはならなくなった場合、予めしておいた方がいいことがあります。
当ブログの読者さんは、(SOLANINの母のような一部の例外を除き)ほぼ70歳未満だと思いますので、「健康保険限度額適用認定証」というものを、全国健康保険協会○○支部(○○の部分は都道府県名が入ります。)に、請求しましょう。
電話でご自身の健康保険の記号番号と住所と氏名を伝えたら、まず、申請書が先方から送付されます。
申請書に必要事項を書いて、返送すれば、「健康保険限度額適用認定証」が自宅に送付されることになります。
適用区分があり、所得により限度額が設定されています。
例えば、低所得の方(=住民税非課税の方)は、公的機関での証明書が必要ですが、僅か35400円になります。
一番多い一般所得者の場合、例えば医療費が100万円かかたとしたら、3割負担ですから高額療養費の窓口での払い戻し分(この例であれば、212570円)が、医療機関の窓口で清算されますから、実際のお支払いは、87430円で済みます。(なので、もちろんその入院分の高額療養申請が不要となります。)
通常、この認定証の有効期限は、入院開始日の月初めから退院予定月の月末までとなります。
マタニティ関係で例を挙げれば、子宮頸管無力症とか、分娩が帝王切開とか、子宮頸部高度異形成で円錐切除術を受けるとか子宮筋腫や卵巣嚢腫の手術なんかも該当すると思います。
「健康保険限度額適用認定証」の手続きをしていたにもかかわらず同一世帯(=生計が同じ)の年間医療費が10万円を超えたら、超えた分が控除対象になるので、年度末(=3月15日まで)に税務署で確定申告しましょう。
なまじの節約よりも、沢山還付が受けられる可能性もありますよ。
それから、人間ドックは高額でも健康保険の適用にはなりませんが、受け渋りはよくないですよ。
なぜなら、万一人間ドックで病気が見つかり、お薬や別の検査や手術が必要になればそれはそれらは健康保険の適用になりますから。
医療者であっても、事務方でなければ、現場の看護師さんや技師さん達は意外とこういう知識をお持ちで無い方が多いのよね。
なので、ちょっと医療ジャーナリスト風に格好つけて記事化した次第です。(笑)
追記:コメント欄でやりとりがありましたように、若干、説明不足の点がありましたので、補足させていただきます。
国民健康保険や地方及び国家公務員等の共済組合の方が、「限度額適用認定証」の請求をする際は、全国健康保険協会ではなく、各々の保険者に請求してくださいね。(2012年1月8日21時34分)
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