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2014年10月 1日 (水)

産後2ヶ月以上、住民票のある自宅に戻らないお母さんへ。

先日、㌧でもな定期接種未接種理由について記事化させていただいたSOLANINです。
それとは少し話がズレますが、初産婦さんですと、記事タイトルのような事情がある場合、赤ちゃんの予防接種をどうするかという問題が発生します。
経産婦さんですと、上の子さんの幼稚園や習い事などの関係で、そう長くはご実家に逗留することは難しいでしょうから、その心配は無いかと思いますが。

産後2ヶ月以上里帰り状態(≒父子分離状態)というのは、レアケースなのでしょうが、旦那さんが海外赴任中で合流が困難だったり、月単位の長期出張や単身赴任などのため自宅に戻ったところで母子家庭状態になることが予測されると、自宅に戻るメリットが見当たらない場合などでしょうか。

里帰り先でお世話になれるなら(受け入れ態勢が整っているのなら)ご厚意に甘えちゃってもいいのでしょうが、すっ飛ばしちゃいけないのが赤ちゃんの予防接種(定期接種)ですな。
里帰り先⇔自宅が隣町くらいなら、どうってことはないのでしょうが、他の都道府県であれば大変です。
SOLANINが知っている方も、自宅が青森、里帰り先がSOLANINの住むまちの近く、旦那さんの単身赴任先が神奈川、旦那さんのご実家が大分というパターンがありましたっけ。

もしも、そういう場合になったらどうすればいいのか?
幾つかアイデアがあるので、聞いてください。
①意地でも予防接種の度に自宅に戻る。
(これは母子の体力的消耗と時間と旅費を考えるとお勧めできませんが、そうされた方と過去に遭遇したことがあります。)
②母子の住民票を里帰り先に一時的に移動させる。
(これは旦那さんと相談して、桶であれば直ぐにできることです。しかし、何故かこの案はNO!の旦那さんが多いのよね。)
③事前に住民票のある保健センターに相談・手続きする。
(区域外での定期接種については、従来は一旦自費でお支払いして、領収書を添えて還付請求をするというパターンが主流だったですね。 一般的に還付請求の際は、市区町村で定められた上限金額を超える分が発生した場合は自己負担になります。)
(でも、昨今は所定の申請書=予防接種実施依頼書を提出すれば、区域外でも公費負担で接種していただける市区町村が増えてきています。但しこの記事を書いた時点では全国共通の制度ではありません。つまり、申請書を受理されない制度の市区町村もあるようなので事前確認が必要ですが。)

いづれを選択するにせよ、ひと手間掛かりますが、大切な赤ちゃんのためです。
個人的には、③が妥当かなと思うのですが、厭わずに、チャッチャと手続しちゃいましょうね!
くれぐれも、接種が勧奨されている定期接種の未接種だけは避けてくださいね。

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☆予防接種・抗体接種」カテゴリの記事

コメント

私が一昨年長男を出産した時まさにこの問題にぶつかりました。出産の1週間前に主人に海外赴任の辞令が来て、産後すぐに行ってしまったため、住民票を移す時間的な余裕がないままに里帰りを延長することになりました。自宅のある自治体からは県外接種だと払い戻しできないと言われ、泣く泣く自費で受けました。生後4ヶ月の頃に主人が一時帰国でき住民票を移動できましたが、それまでに接種した四種混合1回、ヒブ2回、小児肺炎球菌1回の代金は3.4万円程自費負担になりました。レアケースなのだと思いますが、日本国内なのだからどこでも負担なく受けさせて欲しいというのが正直な気持ちです。

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